医療・ステマ広告規制・遅い対応

今更ながらだが、、、、、

金券など配って口コミ書き込み依頼している歯科医院には冷や汗ものも多々あるのでは?

敢えて書かないが、見分ける方法はあります。

Google的には完全にアウトです。

そのような誘いにホイホイ乗る方も情弱だしどうかと思うが、他の情弱な患者さんが騙されるから加担していると自覚すべき。

当院ではそんなことまでは行いたくなく、全く興味ない。

言い方悪いけれどそこまでして患者さん集めたくもないです。

当院の方向性と違う患者さんが集まってきても煩わしいだけなので。

この手もいよいよ行き詰まってきているので、また新たな手法、それももっと泥臭い方法が出てきてますが、、、、、

以下転載(抜粋)

医療法人が被処分者第1号、景表法のステマ告示違反に医療機関もステマ規制への備えを、医療広告はもはや景表法規制の聖域にあらず


 2024年6月6日、消費者庁は、東京都大田区に内科診療所Aを設ける医療法人Xに対し、いわゆるステルスマーケティング(以下「ステマ」という)告示に違反する表示を行っていたとして、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という)に基づく措置命令(行政処分)を下し、同月7日、これを公表した(以下「本件」という)。

 本件は、Aに関する「Google Map」上のプロフィールにおける「クチコミ」欄に掲載された、Aの評価にかかる「★★★★★」(星5)との45件の投稿について、Xが自ら行う表示であって、そのことが一般消費者に判別困難であるステマ広告に当たると認定したものである。Xは、インフルエンザワクチン接種のためにAに来院した患者に、「星5」等のクチコミ投稿をすることを条件に、ワクチン接種の費用を割り引くと伝えていた。

 ステマ告示(2023年3月28日内閣府告示第19号)とは、広告主体について消費者を欺く不当なステマ行為を禁止するものとして、景表法に基づき2023年3月に新たに定められたルールで、2023年10月1日に施行されたものである。同日、ステマ告示によるステマ行為の規制・取締りが始まった。本件は、施行後初のステマ告示違反による行政処分事案であり、医療界にとっては非常に残念なことに、医療法人が被処分者第1号となる事態となってしまったものである。

医療広告は景表法による規制の「聖域」に見えたが…
 ステマ告示の施行に際しては、その内容を解説し、事業者に早急な対応を促して警鐘を鳴らす報道が広く盛んになされていたことは記憶に新しいが、医療機関の関係者各位においては、ステマ規制を他業種に対する規制としてどこか他人事と捉えてこなかっただろうか。

 この点は医療界にとって反省材料であるものの、当時は、無理からぬ事情もあったと考えられる。その理由の一つは、これまでの景表法の医療広告(医療機関が提供する医療サービスの広告)に対する執行状況である。

 すなわち、医療広告は、他のサービスと同様に表示規制の一般法である景表法の適用を受け、同法による優良誤認表示(例えば、商品やサービスのクオリティについて実際よりもすごく良く見せる表示)や有利誤認表示(例えば、商品やサービスの価格について実際よりもすごくお得に見せる表示)の規制に服するが、のみならず、優良誤認表示(や有利誤認表示)に関する医療広告固有の特別ルールを定めた、医療法上の医療広告規制に服する(景表法と医療法の適用関係に関する図)。医療法の医療広告規制による特別ルールは、一般法である景表法上の優良誤認表示・有利誤認表示規制よりも詳細かつ厳格であるため(詳しくは拙稿「医療機関の広告への法規制とコンプライアンス」をご覧いただきたい)、これまで、景表法を所管する消費者庁は、優良誤認表示や有利誤認表示に該当するような不当な医療広告の取締りを、医療法を所管する厚生労働省に事実上委ねるような形で、積極的には行ってこなかった傾向にある。そのため、あたかも、医療広告は景表法による規制の聖域であるかのように神話的に思われてきたのである。

新たなステマ規制、医療広告をも直接的に規制対象に
 これに対し、ステマ告示は、従前の景表法による優良誤認表示・有利誤認表示とは全く異なる表示行為を規律する新たなルールである。すなわち、ステマ告示において、不当なステマ広告とは、「商品やサービスに関する広告であって、実際にはこれらを提供する広告主が主体となっているにもかかわらず、そのことが表示上消費者に見えにくいために、あたかも、インフルエンサーや口コミ投稿者等、当該広告主とは利害関係のない第三者が主体となって行っているように見えるもの」である。

 いわゆる「サクラ行為」をイメージしていただくと分かりやすいが、このような広告に接する消費者は、当該第三者の発する情報が、広告主から中立・客観的な信頼できるものと誤信して、当該商品やサービスを選択してしまうおそれがある。このような消費者被害を防止するため、かかる不当な広告行為を、広告主体について消費者を欺くステマ行為として禁止した。逆に言うと、広告主体・・を欺けばそれだけでステマ行為に該当し得るのであって、当該表示の内容・・が、商品やサービスの実際のクオリティよりもすごく良く見せるものであるか(優良誤認表示の視点)、実際の価格よりもすごくお得に見せるものであるか(有利誤認表示の視点)にかかわらず、不当表示として景表法の規制対象となるのである。他方、広告主体の点について、医療法による医療広告規制は、医療広告固有の特別ルールを定めるものではない。このような意味において、景表法による新たなステマ規制は、医療広告をも直接的に規制対象とするのである。
商品・サービス一般
についての広告 医療広告

商品・サービス一般
についての広告 医療広告
①商品・サービスのクオリティについて実際よりもすごく良く見せる表示、
②商品・サービスの価格について実際よりもすごくお得に見せる表示 景表法による優良誤認表示・有利誤認表示規制(一般法) 医療法による医療広告規制(特別法)
※主に①について
広告主体を欺く行為 景表法によるステマ規制

①商品・サービスのクオリティについて実際よりもすごく良く見せる表示、
②商品・サービスの価格について実際よりもすごくお得に見せる表示 景表法による優良誤認表示・有利誤認表示規制(一般法) 医療法による医療広告規制(特別法)
※主に①について
広告主体を欺く行為 景表法によるステマ規制
 本件は、ステマ告示の施行に伴い、医療広告に対する景表法規制に関する従来の神話がまさに「神話」にすぎなかったことが示された事案であり、聖域として侵されないものとしてステマ規制に対する備えの不十分であった医療界に対し、消費者庁によるステマ告示違反の行政処分第1号のメスが入ったものと評価できる。

 行政処分やその公表による法的・社会的制裁が医療機関の運営に与える影響が甚大であることは言うまでもない。医療機関の関係各位におかれては、ぜひとも本件を自分事として重く受け止めるとともに、自身の医療広告についての見直しと是正の好機としていただきたい。

(参考)ステマ規制のポイント

表示の媒体の範囲には制限がない。
規制対象とする表示の内容は、事業者の商品・サービスを推奨する(褒める・奨める)ものに限定しない(第三者による、推奨するコメントを伴わない、商品・サービスの使用・利用の事実を示すだけの表示であっても規制対象となり得るし、広告主である事業者の商品・サービスに関する表示において、競合他社の同種の商品・サービスの評価を下げるような記載をする場合も規制対象となり得る)。
規制対象は、事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の表示のように見えるもの。事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭である又は社会通念上明らかであるものは、規制対象ではない。