療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについての一部改正について
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについての一部改正について」
厚生労働省 令和8年3月27日通達(保医発0327第 7号)
についての当院の対応
上記通達に基づき、2026年6月1日より無断キャンセルの場合、キャンセル料を請求する場合がありますのでご注意ください。
無断キャンセルとは、予約頂いた日時に何ら連絡なく来院されない、もしくは予約日時を過ぎてからの連絡、予約日時に対しての遅刻、さらには頻繁な予約日時の変更を指し、この他も含めて当院の判断となります。
度々無断キャンセル、また、頻繁な予約日時の変更がある場合、キャンセル料金の支払いがない場合、以降の診療をお断りさせていただく場合があります。
キャンセルに関して、保険診療については予約時間30分につき(端数切り上げ)1万円〜、
保険外診療につきましては別途契約書に基づき請求させていただきます。
正直この程度のキャンセル料金いただいても当院としては非常にマイナスです。
これは患者さん1人1人にできるだけ丁寧かつ精度の高い診療を行い、治療終了後のフォローアップを確実に担保するために不可欠なものであり、患者さんの利益を守るためでもありますのでご理解ください。
飛行機、列車、ホテル、レストランなど、無断キャンセル、直前キャンセルが行われた場合、相応の請求されるのは当たり前のことですが、医療機関、特に保険診療においては曖昧なままで明確な請求根拠がありませんでしたので、今回の厚生労働省の判断は評価すべきでことであり、全国の医療機関が対応し、より良い医療サービス提供のきっかけになればと思います。
従いまして全ての医療機関が同じ対応を行うことが理想ですが、診療内容、患者さんの層などで対応に差が出てくると思います。
繰り返しになりますが、当院では高い診療クォリティを維持するためには必須と考えます。
一部緊急性のない患者さんのウォークイン受診について別途料金の請求、緊急性のない救急車利用の有料化を行う医療機関も出始めています。
今回、厚生労働省がこのような通達を出したことは医療リソースの確保、無駄な医療コストの健全化、そして何より真面目で治療意欲が高い患者さんにとってはいいことだと思います。